Title | “拉致監禁”の連鎖(195) 明確な国際法違反と断罪 | |||
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Date | 2012-12-14 | Hit | 5256 |
明確な国際法違反と断罪 拉致監禁被害者の今利理絵さん(中央)と夫の智也さん(左)の取材後、一緒に写真に納まる国境なき人権代表のフォートレ氏(今利智也さん提供) 「国境なき人権」の拉致監禁報告書第3章は「強制棄教を目的とした拉致と拘束、国際法の立場」としてフランス人弁護士パトリシア・デュバル氏が中心に執筆。国際法から見た拉致監禁の違法性を論じている。 日本は「人権に関する多国間条約」とも言える「国際人権規約」に調印し、1979年6月に批准している。 同規約の第18条1項は、良心と宗教の自由について次のように保障している。 「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む」 さらに規約第18条2項は「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」と規定している。 国境なき人権は、これらの規約から、日本政府に対して「国民がこうした自由(信教の自由)を損なうような強制力を被ることがないように保障しなければならない。民間当事者によって強制力が行使された場合にも、この規約が適用される」と指摘する。 また「(日本政府は)民間の当事者が特定宗派の信者に対して信仰を棄てさせる圧力をかける等の強要行為を禁止しなければならない」と強調した上で、「そうした強要行為があれば、しかるべき救済措置が講じられるようにする責任が当局者にはある」と断じている。つまり、他人が強制的に棄教を迫るのを取り締まらないことは「国際人権規約」に反していると問題視するのだ。 報告書は「日本政府はこの権利(信教の自由)を現実化しなければならず、それは有力な教団や成人信者の親たちから敵意や懸念を持たれているような信仰であったとしても保障されなければならない」「新宗教や弱小教団の信者に、その信仰を棄てさせ、伝統的宗教に改宗するよう強要すること、例えば物理的拘束や強制的『ディプログラミング』などは、『(国際人権)規約』に照らせば違法である」と強調し、拉致監禁は国際法上、明確な違反であると訴えた。 国境なき人権は、かつて欧米で「ディプログラミング」事件が多数起きた事例を挙げ、「最終的に(米国の)裁判所は、強制棄教のための拉致という行為が、保護されるべき宗教の自由に抵触し、刑法にも違反すると結論づけた」事実から、欧米の司法機関がディプログラミング根絶に寄与したことを説明。一方で、日本の司法の拉致監禁に対する姿勢を批判した。 さらに、欧州人権裁判所が示した判断をもとに「国家は民間当事者による強制棄教を目的とした拉致を容認することも、それに関与することもできない」と強調。「欧州人権裁判所は『洗脳』という概念が法律上は認知されておらず、確信的な信者にはまったく見当はずれだと判断した」ことを説明し、新宗教に批判的な人たちが「マインド・コントロール」「洗脳」という言葉を用いて新宗教を攻撃することも容認できないとしている。 そして「家族の『心配』を声高に訴え、改宗を『洗脳』と言い換えてみたところで、拉致や強制棄教の企てを正当化することはできない。これらの行為は宗教や良心の自由権の侵害であり、拉致そのものであり、国際的な人権法規や各国の刑法から見ても違法行為だ」と断罪する。拉致監禁は犯罪だとし、その根絶を強く要求するのである。 (「宗教の自由」取材班) http://kidnapping.jp/news/20121208.html |
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